FP3級の過去問
2016年1月
学科 問34

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問題

FP3級試験 2016年1月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を( ① )以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合、傷病手当金が、( ① )目以降の労務に服することができない日から( ② )を限度として支給される。
  • ① 4日   ② 1年6カ月
  • ① 7日   ② 1年6カ月
  • ① 7日   ② 150日

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。
傷病手当金は、病気やケガで3日以上連続して仕事を休んで報酬が得られない場合に4日目から支給されます。
最長1年6か月で、支給額は標準報酬日額の3分の2です。

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02

1.①4日  ②1年6ヶ月

 傷病手当金は4日以上(待期期間として連続した3日間)休み、かつ報酬が得られなかった場合、その4日目以降の1年6ヶ月を限度として支払われます。

参考になった数1

03

正解は1です。

病気やケガのため長期間仕事を休むことになり、会社などから給料が得られない場合の給付の問題です。

その病気やケガが
・仕事中または通勤中のもの (労災)
・業務外のもの
に大きく2つに分けられます。

仕事中または通勤中のものには、労災保険から『休業補償給付』が支払われ、
業務外のものには、健康保険から『傷病手当金』が支給されます。

今回の問題は、『業務外の事由による負傷または疾病の療養のため』と書いてあるため、『傷病手当金』についての問題です。

傷病手当金は、3日間連続を含めて4日以上仕事を休んだ時に支給されますが、3日連続休んだ後の4日目の休みからの支給になります。支給開始日から最長1年6か月支給され、1日当たりの支給額は、標準報酬日額の2/3です。

ですから、今回の正解は1になります。

※標準報酬日額とは、支給開始以前の12か月の標準報酬月額の平均を30で割り求められます。

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