FP3級の過去問
2016年5月
学科 問24

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問題

FP3級試験 2016年5月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、その有する戸数の総戸数に占める割合となる。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、×。玄関・ロビー・エレベーター・階段・廊下等の共用部分の持分割合は、その有する戸数の総戸数に占める割合ではなく、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決定します。

従って、正解は2となります。

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02

正解は2です。

区分所有法によると、共用部分の居住者の共有持ち分は「有する戸数の総戸数」ではなく「専有部分の床面積の割合」が基準となります。

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03

正解は2.です。

共有部分の居住者の共有持ち分は、「専有部分の床面積の割合」により決定されます。「有する戸数の総戸数に占める割合」ではありません。

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