3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年5月
問25 (学科 問25)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2016年5月 問25(学科 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合は、登録免許税は課されない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、×。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されませんが、所有権移転登記に係る登録免許税は課税されます。

従って、正解は2となります。

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02

正解は2です。

相続による不動産の取得を起因とする所有権移転登記についても登録免許税は課税されます。

参考になった数2

03

正解は2.です。

相続による所有権移転登記についても登録免許税は課税されます。
※不動産取得税は課税されません

参考になった数1