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FP3級の過去問 2016年5月 学科 問52

問題

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宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の(   )を超える額の手付金を受領することができない。
   1 .
5%
   2 .
10%
   3 .
20%
( FP3級試験 2016年5月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は3です。
宅地建物取引法では、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、売主は売買代金の2割を超える手付金を受け取ることはできないと定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は3です。
宅地建物取引業者が取引をする場合
手付金は代金の20%を超えてはならないと定められています。
宅建業者間の取引では適用されないため注意が必要です。

0
正解は3です。

宅地建物取引業者が取引をする場合、手付金の額は売買目的となる不動産代金の20%が上限となります。

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