FP3級の過去問
2016年5月
学科 問51
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問題
FP3級試験 2016年5月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の売買契約において、瑕疵担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、民法上、買主は、瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
瑕疵担保責任として民法で責任追及ができる期間は
瑕疵を発見してから1年以内と定められています。
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02
民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。
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03
売主の瑕疵担保責任の期間は、買主が瑕疵(欠陥)を発見してから1年以内となっています。なので買主は1年以内に当該権利を行使しなければなりません。
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