FP3級の過去問
2016年5月
学科 問51

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2016年5月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の売買契約において、瑕疵担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、民法上、買主は、瑕疵がある事実を知った時から(   )以内に当該権利を行使しなければならない。
  • 3カ月
  • 6カ月
  • 1年

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
瑕疵担保責任として民法で責任追及ができる期間は
瑕疵を発見してから1年以内と定められています。

参考になった数5

02

正解は3です。

民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。

参考になった数1

03

正解は1です。
売主の瑕疵担保責任の期間は、買主が瑕疵(欠陥)を発見してから1年以内となっています。なので買主は1年以内に当該権利を行使しなければなりません。

参考になった数1