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FP3級の過去問 2016年5月 学科 問51

問題

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不動産の売買契約において、瑕疵担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、民法上、買主は、瑕疵がある事実を知った時から(   )以内に当該権利を行使しなければならない。
   1 .
3カ月
   2 .
6カ月
   3 .
1年
( FP3級試験 2016年5月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は3です。
瑕疵担保責任として民法で責任追及ができる期間は
瑕疵を発見してから1年以内と定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は3です。

民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。

0
正解は1です。
売主の瑕疵担保責任の期間は、買主が瑕疵(欠陥)を発見してから1年以内となっています。なので買主は1年以内に当該権利を行使しなければなりません。

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