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FP3級の過去問 2016年5月 学科 問54

問題

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居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の( ① )において、土地等または建物等の所有期間が( ② )を超えていなければ適用を受けることができない。
   1 .
① 1月1日   ② 10年
   2 .
① 1月1日   ② 5年
   3 .
① 3月15日   ② 5年
( FP3級試験 2016年5月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正解は1です。

不動産の譲渡にかかる税金は、譲渡した1月1日において
 所有期間が5年以下→短期譲渡所得
 所有期間が5年以上→長期譲渡所得
と分類されます。

しかし設問に「居住用財産」「軽減税率の特例」とあるので
居住用財産軽減税率を使う必要があります。
(譲渡した1月1日において所有10年超の居住用財産を譲渡した場合に適用)

ひっかけ問題なので冷静に設問を読みましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
正解は1です。
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日で所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合に適用が受けれます。
3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は重複して適用を受けれます。

0
正解は1です。

売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていることが、居住用財産を場とした場合の軽減税率の適用条件です。

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