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FP3級の過去問 2016年5月 実技 問71

問題

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杉田佳宏さんは、妻と長女の3人で暮らしている。杉田さん家族の平成27年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、所得税に関する次の記述の空欄(ア)にあてはまる語句として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
配偶者控除38万円、扶養控除38万円
   2 .
配偶者控除38万円、扶養控除63万円
   3 .
配偶者特別控除38万円、扶養控除38万円
( FP3級試験 2016年5月 実技 問71 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は1です。

妻の和子さんは、納税者本人と生計を一にする配偶者ですので、所得金額が38万円以下、給与収入のみ場合は103万円以下に該当するので、配偶者控除の38万円が適用されます。

長女の麻美さんは、納税者本人と生計を一にする16歳以上の親族で、所得金額が38万円以下、給与収入のみの場合は103万円以下、16歳以上19歳未満の一般の控除対象扶養家族に該当するので、38万円が適用されます。

平成29 年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年から適用されます。
・所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収の上限が103万円から150万円に引き上げられます。
・夫の所得が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者特別控除だけでなく、配偶者控除も受けられなくなります。


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6
正解は1です。

配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合に受けられます。
設問では38万円のため、配偶者控除になります。

配偶者特別控除は、38万円超76万円未満の場合に適用されます。

長女は17歳なので、一般扶養親族で38万円の控除となります。
控除額が63万円の特定扶養親族は19~22歳なので一緒に覚えておきましょう。

2
正解は1です。

配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合に適用されます。
和子さんの所得は38万円であり、納税者本人と生計を一にする配偶者なので配偶者控除になります。

長女の麻美さんは、納税者本人と生計を一にする16歳以上の親族なので、一般扶養親族で38万円の控除となります。

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