3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年5月
問71 (実技 問71)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2016年5月 問71(実技 問71) (訂正依頼・報告はこちら)

- 配偶者控除38万円、扶養控除38万円
- 配偶者控除38万円、扶養控除63万円
- 配偶者特別控除38万円、扶養控除38万円
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この過去問の解説 (3件)
01
妻の和子さんは、納税者本人と生計を一にする配偶者ですので、所得金額が38万円以下、給与収入のみ場合は103万円以下に該当するので、配偶者控除の38万円が適用されます。
長女の麻美さんは、納税者本人と生計を一にする16歳以上の親族で、所得金額が38万円以下、給与収入のみの場合は103万円以下、16歳以上19歳未満の一般の控除対象扶養家族に該当するので、38万円が適用されます。
平成29 年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年から適用されます。
・所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収の上限が103万円から150万円に引き上げられます。
・夫の所得が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者特別控除だけでなく、配偶者控除も受けられなくなります。
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02
配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合に受けられます。
設問では38万円のため、配偶者控除になります。
配偶者特別控除は、38万円超76万円未満の場合に適用されます。
長女は17歳なので、一般扶養親族で38万円の控除となります。
控除額が63万円の特定扶養親族は19~22歳なので一緒に覚えておきましょう。
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03
配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合に適用されます。
和子さんの所得は38万円であり、納税者本人と生計を一にする配偶者なので配偶者控除になります。
長女の麻美さんは、納税者本人と生計を一にする16歳以上の親族なので、一般扶養親族で38万円の控除となります。
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