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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問1

問題

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弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年9月 学科 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

8
2.正しくない

弁護士法により、法律の問題に関して弁護士以外の者が業として行うことは禁じられていますが、任意後見受任者になることは弁護士法に抵触しません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は2です。
任意後見については、本人と信頼できる人との間で交わすものであり
弁護士でないといけないという規定はありません。

1
正解は2です。

任意後見の受任者となるためには、弁護士以外にも、司法書士や公証人等一定の要件を満たした者であれば、なることができます。

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