問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問1 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 2.正しくない 弁護士法により、法律の問題に関して弁護士以外の者が業として行うことは禁じられていますが、任意後見受任者になることは弁護士法に抵触しません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は2です。 任意後見については、本人と信頼できる人との間で交わすものであり 弁護士でないといけないという規定はありません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は2です。 任意後見の受任者となるためには、弁護士以外にも、司法書士や公証人等一定の要件を満たした者であれば、なることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。