3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年9月
問1 (学科 問1)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2016年9月 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。
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この過去問の解説 (3件)

01

2.正しくない

弁護士法により、法律の問題に関して弁護士以外の者が業として行うことは禁じられていますが、任意後見受任者になることは弁護士法に抵触しません。

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02

正解は2です。
任意後見については、本人と信頼できる人との間で交わすものであり
弁護士でないといけないという規定はありません。

参考になった数2

03

正解は2です。

任意後見の受任者となるためには、弁護士以外にも、司法書士や公証人等一定の要件を満たした者であれば、なることができます。

参考になった数1