問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、賃貸マンションの貸付が事業的規模で行われていたとしても、この貸付による所得は、不動産所得となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は1です。 事業的規模で行っているか否かに問わず、不動産に関する事業を行っている場合は「不動産所得」として処理されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 1.正しい 不動産所得とは、不動産の上に存する権利などの貸付けによる所得のことです。そのため事業的規模で行われていても、賃貸マンションなどの賃貸収入は不動産所得となります。 【不動産所得に該当するもの】 権利金(返還義務なし) 不動産賃貸による名義書換料・更新料 など 【不動産所得に該当しないもの】 敷金(返還義務あり) 仲介手数料 など 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 不動産に関する事業を行っている場合規模を問わずに不動産所得として処理されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。