3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年9月
問17 (学科 問17)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2016年9月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
事業的規模で行っているか否かに問わず、不動産に関する事業を行っている場合は「不動産所得」として処理されます。
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02
不動産所得とは、不動産の上に存する権利などの貸付けによる所得のことです。そのため事業的規模で行われていても、賃貸マンションなどの賃貸収入は不動産所得となります。
【不動産所得に該当するもの】
権利金(返還義務なし)
不動産賃貸による名義書換料・更新料 など
【不動産所得に該当しないもの】
敷金(返還義務あり)
仲介手数料 など
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03
不動産に関する事業を行っている場合規模を問わずに不動産所得として処理されます。
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