問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問18 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 2.正しくない 人間ドックでかかった費用については検査の結果、異常が発見された場合その後も引き続き治療を受けるとき、人間ドックの費用も合わせ、医療費控除の対象になります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は2です。 異常が見つかった場合の人間ドッグは、医療費控除の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 人間ドッグの費用は「異常の所見が見つかった場合」については、医療費控除の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。