問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、配当控除は、所得控除に該当する。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は2です。 配当控除は「税額控除」として、算定された所得税額から控除されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は2です。 配当控除は税額控除です。 税額控除には配当控除の他に、住宅借入金等特別控除、寄附金控除、外国税額控除等があります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 2.正しくない 課税所得金額に税額を乗じて算出された税額から納税額を減額させる税額控除には、配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金控除、外国税額控除などがあります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。