問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、この適用を受けることができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 1.正しい 住宅借入金等特別控除の適用を受けるにはいくつかの要件があります。 【要件】 ・適用を受ける年の所得金額の合計が3,000万円以下であること。 ・住宅ローンの償還期間が10年以上あること。 ・床面積が50㎡以上あり、床面積の1/2以上が居住用であること。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は1です。 住宅ローン控除の適用要件の1つに「その年度の合計所得金額が3,000万円以下であること」があります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1です。 住宅ローン控除の適用要件にはその年度の合計所得金額が3,000万円以下であるという条件があります。 他には、 住宅ローンの償還期間が10年以上 床面積が50㎡以上あり床面積の1/2以上が居住用である といった条件があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。