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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問20

問題

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所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、この適用を受けることができない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年9月 学科 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

4
1.正しい

 住宅借入金等特別控除の適用を受けるにはいくつかの要件があります。

【要件】
 ・適用を受ける年の所得金額の合計が3,000万円以下であること。
 ・住宅ローンの償還期間が10年以上あること。
 ・床面積が50㎡以上あり、床面積の1/2以上が居住用であること。

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2
正解は1です。

住宅ローン控除の適用要件の1つに「その年度の合計所得金額が3,000万円以下であること」があります。

1
正解は1です。

住宅ローン控除の適用要件にはその年度の合計所得金額が3,000万円以下であるという条件があります。
他には、
住宅ローンの償還期間が10年以上
床面積が50㎡以上あり床面積の1/2以上が居住用である
といった条件があります。

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