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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問21

問題

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区分建物に係る登記において、区分建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年9月 学科 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

6
2.正しくない

 建物の床面積を図る場合には、真上から見た面積である水平投影面積により算出され、内法面積と壁芯面積の2種類があります。
 登記において、区分建物の床面積は壁その他区画の内側で囲まれた内法面積になり、一般の戸建て住宅では壁その他の区画の中心線で囲まれた壁芯面積になります。

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4
マンション等の区分建物に係る登記において、区分建物の床面積は、壁の内側の面積である内法面積で算出されます。壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で算出される壁芯面積は、広告やパンフレットにおいて用いられます。
よって正解は2です。

3
正解は2です。

登記において、区分建物の床面積は内法面積により、算出されます。

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