問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 区分建物に係る登記において、区分建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問21 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 2.正しくない 建物の床面積を図る場合には、真上から見た面積である水平投影面積により算出され、内法面積と壁芯面積の2種類があります。 登記において、区分建物の床面積は壁その他区画の内側で囲まれた内法面積になり、一般の戸建て住宅では壁その他の区画の中心線で囲まれた壁芯面積になります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 マンション等の区分建物に係る登記において、区分建物の床面積は、壁の内側の面積である内法面積で算出されます。壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で算出される壁芯面積は、広告やパンフレットにおいて用いられます。 よって正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 3 正解は2です。 登記において、区分建物の床面積は内法面積により、算出されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。