問題
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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき( )である。
1 .
39万円
2 .
40万4,000円
3 .
50万円
( FP3級試験 2016年9月 学科 問32 )
正解:50万円
産科医療保障制度に加入する医療機関等で出産した場合の出産育児一時金は、1児につき50万になります。産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、48万8,000円が支給されます。
(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)
正解は50万円です。
出産一時金は産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は50万円となりますが、産科医療保障制度の対象とならない場合は「48.8万円」となります。
(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)においても組合管掌健康保険(組合けんぽ)においても、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は1児につき50万円です。
よって正解は50万円です。
ちなみに、国民健康保険においても同様です。
(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)