問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身の厚生年金保険の被保険者期間の月数が原則として( )以上なければならない。 1 . 240月 2 . 300月 3 . 480月 ( FP3級試験 2016年9月 学科 問33 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 正解は1です。 加給年金の加算要件としては、240月以上の被保険者期間が必要です。そのうえで、配偶者・18歳の年度末までにある子、または障害等級が1級か2級の20歳未満の子がいることが要件とされています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 1.240月 加給年金は、老齢厚生年金の受給者に対し、一定条件を満たした65歳未満の配偶者や18歳以下の子供がいるときに加算される年金です。受給権者自身の厚生年金保険の被保険者期間は原則240月以上なければなりません。 配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られ、一定の基準により配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が加えられます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 加給年金とは、 ①厚生年金の加入期間が20年(240月)以上ある ②65歳未満の配偶者もしくは18歳未満の子がいる 上記2点を満たす場合に、老齢厚生年金の支給開始時から支給される特別な追加分です。 よって正解は1です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。