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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問34

問題

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確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その(   )が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
   1 .
2分の1相当額
   2 .
3分の2相当額
   3 .
全額
( FP3級試験 2016年9月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

6
3.全額

 企業型年金は全額が企業からの掛金の拠出により行われますが、加入者個人が企業拠出分に上乗せして拠出するマッチング拠出が可能で、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
 なお個人の掛金は、企業の掛金との合計が月額55,000円以下で、かつ、企業の掛金を超えることはできません。

【企業掛金が27,500円未満のとき】
 本人掛金は会社掛金以下
【企業掛金が27,500円超のとき】
 本人掛金は55,000円と会社掛金の差額分

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0
確定拠出年金の掛金は、企業型、個人型を問わず、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。

よって正解は3です。

0
正解は3です。

確定拠出年金の企業型で拠出した掛金は、個人型同様に拠出した掛金が全額「小規模事業共済等掛金控除」として、所得控除に含まれます。

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