問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その( )が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。 1 . 2分の1相当額 2 . 3分の2相当額 3 . 全額 ( FP3級試験 2016年9月 学科 問34 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 3.全額 企業型年金は全額が企業からの掛金の拠出により行われますが、加入者個人が企業拠出分に上乗せして拠出するマッチング拠出が可能で、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。 なお個人の掛金は、企業の掛金との合計が月額55,000円以下で、かつ、企業の掛金を超えることはできません。 【企業掛金が27,500円未満のとき】 本人掛金は会社掛金以下 【企業掛金が27,500円超のとき】 本人掛金は55,000円と会社掛金の差額分 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 確定拠出年金の掛金は、企業型、個人型を問わず、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。 よって正解は3です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は3です。 確定拠出年金の企業型で拠出した掛金は、個人型同様に拠出した掛金が全額「小規模事業共済等掛金控除」として、所得控除に含まれます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。