FP3級の過去問
2016年9月
学科 問41
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問題
FP3級試験 2016年9月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
追加型株式投資信託を基準価額1万200円で1口購入した後、最初の決算時に400円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万100円となった場合、その収益分配金のうち、( ① )が普通分配金として課税対象となり、( ② )が非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)となる。なお、手数料等については考慮しないものとする。
- ① 100円 ② 300円
- ① 200円 ② 200円
- ① 300円 ② 100円
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この過去問の解説 (3件)
01
株式投資信託の収益分配金は、普通分配金と元本分配金に分けられます。
【普通分配金】
分配落ち後の基準価額が、個別元本を上回っている場合は、収益分配金の全額が普通分配金となり、課税対象となります。
【元本分配金】
分配落ち後の基準価額が、個別元本を下回っている場合は、収益分配金のうち下回った分が投資家への元本払戻しに相当するとして元本払戻金となり、非課税となります。
収益分配金が400円で分配落ち後の基準価額が1万100円のため、決算時の基準は1万500円となり、1万200円を基準に考えると上回った300円が普通分配金となり、下回った100円が元本払戻金となります。
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02
分配落ち後の金額が10100円でしたので、分配前の金額は10100+400=10500円となります。
個別元本は10200円ですので、10500-10200=①300円が普通分配となり、残りの②100円が特別分配金(元本割れ部分)となります。
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03
普通分配金の額は、「分配落ち後の基準価額+収益分配金-当初の基準価額」で算出されますので、問題文の場合は「1万100円+400円-1万200円」=300円となります。
元本払戻金(特別分配金)の額は「収益分配金-普通分配金」で算出されますので、問題文の場合は「400円-300円」=100円となります。
よって正解は3です。
ちなみに、普通分配金は配当所得で元本払戻金(特別分配金)は非課税となります。
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