問題
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明さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、平成28年5月に3週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、健康保険の高額療養費制度を利用した。明さんの平成28年5月における保険診療に係る医療費の自己負担額は30万円(総医療費100万円)であったが、この場合、高額療養費制度により払戻しを受けた後の最終的な明さんの負担金額として、正しいものはどれか。なお、明さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「50万円」である。また、高額療養費の多数該当および世帯合算については考慮しないものとする。
1 .
87,430円
2 .
212,570円
3 .
219,570円
( FP3級試験 2016年9月 実技 問80 )