FP3級の過去問
2016年9月
実技 問79

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2016年9月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)

祥子さんは、現在、専業主婦で国民年金の第3号被保険者であるが、平成28年10月からある会社においてパートタイマーとして働く予定である。パートタイマーとして働き始めた時点の祥子さんの国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、その時点における祥子さんの年収は100万円未満で、明さんの年収の2分の1未満であるものとし、パート先において厚生年金の被保険者とならないものとする。
問題文の画像
  • 国民年金の第3号被保険者ではなくなり、第1号被保険者とされる。
  • 国民年金の第3号被保険者ではなくなり、第2号被保険者とされる。
  • 国民年金の第3号被保険者のままである。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

3.国民年金の第3号被保険者のままである

第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者です。扶養されていることが条件となるため、年収は130万円未満で、かつ同居している場合、収入が被保険者本人の収入の2分の1未満であることが条件となります。

参考になった数5

02

正解は3です。

パートに働きに出た場合であっても「厚生年金保険」に加入していなければ、原則として「第3号被保険者」のままです。

参考になった数2

03

①について、「年収は100万円未満で」とあり夫の扶養を外れるもの(≠第3号被保険者)ではないので第1号被保険者とはなりません。

②について、「パート先において厚生年金の被保険者とならないものとする」とあるので第2号被保険者とはなりません。

よって正解は③です。

参考になった数0