3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年9月
問79 (実技 問79)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2016年9月 問79(実技 問79) (訂正依頼・報告はこちら)

- 国民年金の第3号被保険者ではなくなり、第1号被保険者とされる。
- 国民年金の第3号被保険者ではなくなり、第2号被保険者とされる。
- 国民年金の第3号被保険者のままである。
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この過去問の解説 (3件)
01
第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者です。扶養されていることが条件となるため、年収は130万円未満で、かつ同居している場合、収入が被保険者本人の収入の2分の1未満であることが条件となります。
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02
パートに働きに出た場合であっても「厚生年金保険」に加入していなければ、原則として「第3号被保険者」のままです。
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03
②について、「パート先において厚生年金の被保険者とならないものとする」とあるので第2号被保険者とはなりません。
よって正解は③です。
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