FP3級の過去問
2017年1月
学科 問17
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問題
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
損益通算とは、一定期間内に出た損失を利益と相殺することです。所得で得られた利益に対しては税金がかかりますが、別の所得で損失が出た場合に利益からその損失を差し引くことで、税金を抑えることができます。
損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得で生じたものに限られます。ただし、「生活に通常必要でない資産」の譲渡で生じた損失は損益通算できません。これには競走馬、別荘、ゴルフ会員権、30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどが該当します。
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02
本来損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得で生じた損失です。
ですが、その中で損益通算できない所得がいくつか存在します。そのなかの一つが「生活に通常必要ではない資産の譲渡損失」です。
これには「ゴルフ会員権、別荘、時価30万円超の貴金属・骨董品・書画等」があげられます。
よって設問のとおり、ゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算できません。
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03
ゴルフ会員権の譲渡による所得は「総合課税」されるため、他の各種所得とは損益通算はできません。
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