問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、雑所得に該当する。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問18 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 解答 1 雑所得とは、他の9つの所得にあたらない所得のことをいい、以下の2つがあります。 1.公的年金等 老齢基礎年金や老齢厚生年金があてはまります。 2.公的年金等以外のもの 個人年金保険の年金払い、著述家や作家以外の人が受け取る印税や原稿料、講演料などがあてはまります。 ちなみに、老齢年金は課税対象ですが、障害年金と遺族年金は非課税です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 解答:1 雑所得は、「公的年金等の雑所得」と「その他の雑所得」に分けられており、老齢基礎年金や老齢厚生年金は公的年金等の雑所得として扱われます。 なお、個人年金保険は公的年金ではなくその他の雑所得となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1です。 老齢基礎年金や老齢厚生年金は、所得税では「雑所得」の「公的年金等」という項目で総合課税されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。