問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 白色申告をしている事業主と生計を一にする親族が事業専従者に該当する場合、事業専従者控除の適用を受けることができる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問16 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 12 解答:1 白色申告者は生計を一にしている親族(事業専従者)への給与を所定の金額まで(配偶者86万円、その他親族50万円を上限)必要経費に算入できる、事業専従者控除の適用を受けることができます。 ちなみに所定の条件を満たして申告を行った青色申告者は青色事業専従者給与を、適正額の範囲であれば全額経費に算入できます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 6 解答 1 原則として、同一生計の親族に対して支払う給与は、必要経費に入れることはできません。ただし、2つの特例があります。 1.青色申告者の場合、あらかじめ給与の額等の届け出を行うなど一定の要件を満たせば、実際に支払った給与の額を必要経費とすることができます。 2.白色申告者の場合には、親族に支払った給与のうち一定の額までを必要経費とすることができます。 設問は上記の2の特例にあたります。 参考になった この解説の修正を提案する 5 正解は1です。 白色申告者の事業者で、生計を一にする親族が事業専従者に該当する場合は事業専従者控除の適用が受けられます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。