FP3級の過去問
2017年1月
学科 問16
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
白色申告者は生計を一にしている親族(事業専従者)への給与を所定の金額まで(配偶者86万円、その他親族50万円を上限)必要経費に算入できる、事業専従者控除の適用を受けることができます。
ちなみに所定の条件を満たして申告を行った青色申告者は青色事業専従者給与を、適正額の範囲であれば全額経費に算入できます。
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02
原則として、同一生計の親族に対して支払う給与は、必要経費に入れることはできません。ただし、2つの特例があります。
1.青色申告者の場合、あらかじめ給与の額等の届け出を行うなど一定の要件を満たせば、実際に支払った給与の額を必要経費とすることができます。
2.白色申告者の場合には、親族に支払った給与のうち一定の額までを必要経費とすることができます。
設問は上記の2の特例にあたります。
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03
白色申告者の事業者で、生計を一にする親族が事業専従者に該当する場合は事業専従者控除の適用が受けられます。
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