FP3級の過去問
2017年1月
学科 問33
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問題
FP3級試験 2017年1月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、その妻は( )。
- いずれか一方の受給を選択する
- 両方を受給することができる
- 寡婦年金のみを受給することができる
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この過去問の解説 (3件)
01
国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、どちらか一方しか選択できません。
寡婦年金とは、一定の要件を満たす妻が60歳から65歳まで受け取ることが出来る年金です。
死亡一時金とは、一定の要件を満たす遺族が受け取ることが出来る一時金です。
いずれも国民年金独自の給付制度です。
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02
寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合は、どちらか一方を選択することになります。両方を受給することはできません。
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03
国民年金独自の遺族に対する給付制度として、
遺族基礎年金以外に寡婦年金と死亡一時金があります。
両方の受給はできず、どちらかを選択します。
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