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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問52

問題

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不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその(   )を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。
   1 .
半額
   2 .
同額
   3 .
倍額
( FP3級試験 2017年1月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は3です。
売買契約時の手付金は、ほとんどが解約手付金になり、相手が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を支払うことで、契約を解除できます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は3
売買契約に関する留意事項
手付金のポイント
・相手方が契約の履行に着手するまでであれば、買主は手付金を放棄することで、売り主は手付金の倍額を買主に払う(返還する)ことで、契約を解除できる
・宅建業者が売り主で、宅建業者以外の者が買主の場合、宅建業者は売買代金の20%を超える手付金を受け取ることができない

1
正解は3です。

売買契約成立時に買主が売主に手付を交付し、買主は手付を放棄すればいつでも契約を解除することができます。

一方、売主は、手付の倍額を買主に償還することで、いつでも契約を解除することができます。


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