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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問53

問題

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都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で(   )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
   1 .
1.5m
   2 .
2.0m
   3 .
2.5m
( FP3級試験 2017年1月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は2です。
都市計画区域内にある幅員4m未満の道では、一方が川やがけ地以外は、中心線からの水平距離で2.0m後退した線をその道路の境界線としてみなします。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は2

2項道路のポイント

幅員が4m未満の道路の中で、特定行政庁が指定したものを2項道路といいます。
この場合、原則、道路の中心線から水平距離で2mずつ両側に後退した線が道路の境界線と見なされます。
この後退部分をセットバックといい、セットバックは敷地として利用できません。また、敷地面積に含まれません。

0
正解は2です。

建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めています。

ここでいう「建築基準法上の道路」は原則として、幅が4m以上あることが必要とされていますが、一定の要件を満たせば、幅が4m未満の道でも「建築基準法上の道路とみなす」とされています(2項道路)。

こうした2項道路に面している土地については、道路中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされるため、中心線から2m以内には建築ができないという制限(セットバック)があります。

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