問題
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「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合、その所得税額(復興特別所得税を含まない)は下記の表のとおり計算される。なお、他の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
1 .
① 5% ② 10%
2 .
① 10% ② 15%
3 .
① 15% ② 20%
( FP3級試験 2017年1月 学科 問54 )