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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問54

問題

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「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合、その所得税額(復興特別所得税を含まない)は下記の表のとおり計算される。なお、他の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
① 5%    ② 10%
   2 .
① 10%   ② 15%
   3 .
① 15%   ② 20%
( FP3級試験 2017年1月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は2です。

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)とは、居住用の不動産を譲渡(=売却)した場合、その不動産を10年超所有していたのであれば譲渡所得の税金(所得税・住民税)の税率が低くなる特例です。税率は以下の通りです。

課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
・所得税10%

課税長期譲渡所得金額が6,000万円超の場合
・ 6,000万円以下の部分   所得税10%
・ 6,000万円超の部分   所得税15%

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5
正解は2です。
軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が10年超の場合に、課税譲渡所得が通常よりも低い税率で計算される特例です。
課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分は、所得税10%になり、
課税長期譲渡所得金額が6,000万円超の部分は、所得税15%になります。

4
正解は2
居住用財産の譲渡による軽減税率の特例
6000万円以下の部分 所得税10%(復興税込で10.21%)、住民税4%(計14%)
6000万円超の部分 所得税15%(復興税込で15.315%)、住民税5%(計20%)

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