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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問56

問題

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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、(   )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
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( FP3級試験 2017年1月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は1です。

まず、配偶者は必ず法定相続人になります。
次に
・第1順位の法定相続人は子供です。
子供がいない場合には、第2順位に進みます。
・第2順位の法定相続人は父母です。
子供も父母もいない場合には、第3順位に進みます。
・第3順位の法定相続人は兄弟姉妹です。

上の順位の法定相続人がいる場合には、下の順位の人は法定相続人になれません。

離婚をすれば、前妻前夫は他人なので相続権はありませんが、血を分けた子供はずっと相続権があります。

したがって、子Cさんと子Dさんがそれぞれ1/2ずつ相続することになります。
元妻Bさんには相続権はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は1

法廷相続分のポイント
・配偶者は常に相続人になる(ただし、正式な婚姻関係にある者のみ。元妻は対象外)
→この問は、元妻にあたり対象外
・実子と養子および非嫡出子の相続分は同じ
・相続放棄した場合は、最初から相続人でなかったことになり、代襲相続もできない
この問はCとDで2分の1ずつ相続する

0
正解は1です。
相続開始前に離婚しているので、元妻Bさんは相続することはできません。相続できるのは子Cと子Dの2人になりますので、半分ずつの2分の1になります。

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