FP3級の過去問
2017年1月
学科 問56
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問題
FP3級試験 2017年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
まず、配偶者は必ず法定相続人になります。
次に
・第1順位の法定相続人は子供です。
子供がいない場合には、第2順位に進みます。
・第2順位の法定相続人は父母です。
子供も父母もいない場合には、第3順位に進みます。
・第3順位の法定相続人は兄弟姉妹です。
上の順位の法定相続人がいる場合には、下の順位の人は法定相続人になれません。
離婚をすれば、前妻前夫は他人なので相続権はありませんが、血を分けた子供はずっと相続権があります。
したがって、子Cさんと子Dさんがそれぞれ1/2ずつ相続することになります。
元妻Bさんには相続権はありません。
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02
法廷相続分のポイント
・配偶者は常に相続人になる(ただし、正式な婚姻関係にある者のみ。元妻は対象外)
→この問は、元妻にあたり対象外
・実子と養子および非嫡出子の相続分は同じ
・相続放棄した場合は、最初から相続人でなかったことになり、代襲相続もできない
この問はCとDで2分の1ずつ相続する
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03
相続開始前に離婚しているので、元妻Bさんは相続することはできません。相続できるのは子Cと子Dの2人になりますので、半分ずつの2分の1になります。
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