問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。 1 . 2分の1 2 . 4分の1 3 . 3分の1 ( FP3級試験 2017年1月 学科 問56 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 正解は1です。 まず、配偶者は必ず法定相続人になります。 次に ・第1順位の法定相続人は子供です。 子供がいない場合には、第2順位に進みます。 ・第2順位の法定相続人は父母です。 子供も父母もいない場合には、第3順位に進みます。 ・第3順位の法定相続人は兄弟姉妹です。 上の順位の法定相続人がいる場合には、下の順位の人は法定相続人になれません。 離婚をすれば、前妻前夫は他人なので相続権はありませんが、血を分けた子供はずっと相続権があります。 したがって、子Cさんと子Dさんがそれぞれ1/2ずつ相続することになります。 元妻Bさんには相続権はありません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は1 法廷相続分のポイント ・配偶者は常に相続人になる(ただし、正式な婚姻関係にある者のみ。元妻は対象外) →この問は、元妻にあたり対象外 ・実子と養子および非嫡出子の相続分は同じ ・相続放棄した場合は、最初から相続人でなかったことになり、代襲相続もできない この問はCとDで2分の1ずつ相続する 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 相続開始前に離婚しているので、元妻Bさんは相続することはできません。相続できるのは子Cと子Dの2人になりますので、半分ずつの2分の1になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。