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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問57

問題

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遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長女および二女の合計3人である場合、二女の遺留分の金額は(   )となる。
   1 .
1,500万円
   2 .
2,250万円
   3 .
4,500万円
( FP3級試験 2017年1月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は2になります。
遺留分とは相続財産の最低割合を保証するもので、相続財産の2分の1になります。
1億8,000万円を配偶者と子2人で相続すると、配偶者の遺留分は相続財産9,000万円の2分の1の4,500万円になります。
長女・次女の遺留分は相続財産4,500万円ずつになり、2分の1の2,250万円になります。

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3
正解は2です。

遺留分とは、民法で被相続人に認められる「一定の財産は必ず相続できる権利」のことであり、具体的には、配偶者、子供(代襲相続人)、父母(直系尊属)にのみ認められるものであり、兄弟姉妹には遺留分が認められません。

そして、認められる遺留分の割合は、

1.直系尊属(父母)のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1

2.その他の場合は、被相続人の財産の2分の1

となります。

この設問は上記2.に該当するので、

•配偶者の遺留分

1億8,000万円×2分の1(法定相続分)=9,000万円

•子供の遺留分

1億8,000万円×2分の1(法定相続分)×2分の1(2名だから)=2,250万円となります。したがって、次女の遺留金額は2,250万円です。

2
正解は2
遺留分の割合
・直系尊属(父または母)だけが相続人の場合 財産の3分の1
・その他(配偶者だけまたは子だけの場合) 財産の2分の1

ここから法定相続分を掛けます。
この問では、
遺留分18,000万円×1/2=9,000万円
配偶者9,000万円×1/2=4,500万円
長女と次女
残りの4,500万円×1/2=2,250万円ずつ

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