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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問58

問題

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贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除できるものである。
   1 .
① 10年   ② 1,000万円
   2 .
① 20年   ② 1,000万円
   3 .
① 20年   ② 2,000万円
( FP3級試験 2017年1月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は3です。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用不動産の贈与または居住用不動産資金の贈与を受けた場合、一定の要件のもと、基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円を課税価格から控除できます。

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1
正解は3
贈与税の配偶者控除の特例
贈与税額=(課税価格ー110万円ー2,000万円)×税率
[適用要件]
・婚姻期間が20年以上ある夫婦間の贈与である
・過去において、同一配偶者からこの特例による贈与を受けていない(同一夫婦間で一生に一度のみ)
・贈与を受けた翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること
・この適用を受けるには、納税額がゼロでも申告が必要

1
正解は3です。

一定の要件を満たす夫婦間において行われた居住用不動産、またはそれを取得するための金銭の贈与があった場合には、基礎控除110万円とは別に、2,000万円まで非課税となる制度があります。

これを「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」といい、一般的には省略して「贈与税の配偶者控除」と呼ばれます。

〈一定の要件〉
・婚姻期間が20年以上の夫婦であること。
•贈与があった年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に贈与を受けた配偶者が居住を開始し、その後も住み続ける予定であること。
•贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を提出すること。
・その他一定の要件

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