問題
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平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、( )の算式により算出される。
1 .
宅地の評価額 × 200㎡/400㎡ × 50%
2 .
宅地の評価額 × 330㎡/400㎡ × 80%
3 .
宅地の評価額 × 400㎡/400㎡ × 80%
( FP3級試験 2017年1月 学科 問60 )