FP3級の過去問
2017年1月
学科 問60

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問題

FP3級試験 2017年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、(   )の算式により算出される。
  • 宅地の評価額 × 200㎡/400㎡ × 50%
  • 宅地の評価額 × 330㎡/400㎡ × 80%
  • 宅地の評価額 × 400㎡/400㎡ × 80%

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合には、80%又は50%まで評価額を減額することができるという特例です。
「小規模宅地等の特例」を適用できる宅地には4種類あります。
① 特定居住用宅地等、②特定事業用宅地等、③特定同族会社事業用宅地等、④貸付事業用宅地等の4つです。それぞれの宅地に対する評価減の対象となる限度面積(上限)と減額割合は以下のとおりです。

① 特定居住用宅地等
限度面積 330㎡
減額割合 80%

②  特定事業用宅地等及び ③特定同族会社事業用宅地等
限度面積 400㎡
減額割合 80%

④  貸付事業用宅地等
限度面積 200㎡
減額割合 50%


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02

正解は3
小規模宅地等の対象面積と減額割合のポイント
特定【居住】用宅地等 330平方メートル 80%
特定【事業】用宅地等 400平方メートル 80%
【貸付】事業用宅地等 200平方メートル 50%

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03

正解は3になります。
小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例は
特定居住用宅地は限度面積330㎡で減額割合80%
特定事業用宅地は限度面積400㎡で減額割合80%
貸付事業用宅地は限度面積200㎡で減額割合50%

問題文は特定事業用宅地になりますので、
宅地の評価額 × 400㎡/400㎡ × 80%になります。

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