FP3級の過去問
2017年1月
実技 問61
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問題
FP3級試験 2017年1月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 生命保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の一般的な商品性の説明を行った。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」等の資料を参考に公的年金の受給見込み額を計算した。
- 税理士資格を有していないFPが、公民館の無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 . 生命保険募集人の登録をしていないFPは、保険の募集・勧誘や投資の助言はできませんが、保険商品や金融商品の特徴の説明はできます。
2 . 社会保険労務士資格を有していないFPは、年金の請求手続きの代行はできませんが、年金制度の説明や受給見込み額の試算を行うことはできます。
3 . 税理士資格を有していないFPは、有償・無償を問わず税務手続の代行や、納付すべき税額の具体的な税額の計算を行うことはできません。(税金額の計算方法や申告・納付手続き等の一般的な説明であればOKです)
つまり、制度や手続きに関する一般的な説明であればOKですが、書類作成や手続き・交渉等の代行は、関連業法の法律違反になります。
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02
税理士資格を有していないFPは、無料・有料でも、所得税の具体的な税額計算を行うことはできません。
ただし、一般的な解説(税法の解説、仮定の事例説明)は行うことができます。
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03
1 . 生命保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の一般的な商品性の説明を行った。
→○説明を行うだけなら問題ない
2 . 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」等の資料を参考に公的年金の受給見込み額を計算した。
→○見込み額を計算するだけなら問題ない。
3 . 税理士資格を有していないFPが、公民館の無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。
→×所得税の具体的な税額計算はできない。
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