FP3級の過去問
2017年1月
実技 問80
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問題
FP3級試験 2017年1月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
雄也さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、平成28年12月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、雄也さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの広尾さんに相談をした。雄也さんの平成28年12月の保険診療に係る総医療費が100万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、雄也さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「36万円」である。また、平成28年12月に支払った医療費はこの入院に係るもののみであり、今回の入院について健康保険限度額適用認定証は提示していないものとする。
- 272,570円
- 212,570円
- 87,430円
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この過去問の解説 (3件)
01
高額の医療費がかかった場合の社会保険面の制度で、1カ月に支払った医療費が自己負担限度額(※)を超えたとき、その超過分を支給してもらえます。これを高額療養費制度いいます。
※一般的な会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割です。
高額療養費の自己負担限度額は、設問の表のとおり70歳以上か70歳未満かといった年齢や、所得の状況によって異なります。また、それぞれについて上限額の算式が設けられており、それを超える部分の負担額が後日、支給される仕組みとなっています。
設問の場合は
・医療費負担 100万円×0.3=300,000
・自己負担限度額 80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円
・払戻額 300,000円-87,430円=212,570円となります。
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02
1カ月に支払った医療費が自己負担限度額(※)を超えたとき、その超過分の支給が受けられる制度に、高額療養費制度があります。
なお、自己負担限度額は、年齢や年収によって異なるので、注意しましょう。
また、高額医療費制度により超過分の支給が受けられるのは、あくまで公的医療保険が適用される医療費のみです。
食費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは対象になりません。
設問の場合は
・医療費負担 100万円×0.3=300,000
・自己負担限度額 80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円
・払戻額 300,000円-87,430円=212,570円となります。
※限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関の窓口に提出した場合、1カ月(1日から末日まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
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03
総医療費は100万円で、標準報酬月額は36万円ですので、
自己負担限度額=80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=80,100円+7,330円=87,430円
健康保険の自己負担は3割になるので、100万円の3割の30万円を病院に支払っています。
そこで、高額療養費制度で自己負担は87,430円でいいので、30万円-87,430円=212,570円が戻ってきます。
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