問題
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雄也さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、平成28年12月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、雄也さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの広尾さんに相談をした。雄也さんの平成28年12月の保険診療に係る総医療費が100万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、雄也さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「36万円」である。また、平成28年12月に支払った医療費はこの入院に係るもののみであり、今回の入院について健康保険限度額適用認定証は提示していないものとする。
1 .
272,570円
2 .
212,570円
3 .
87,430円
( FP3級試験 2017年1月 実技 問80 )