問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 Aさんが、平成23年10月1日に購入した土地を平成28年10月1日に譲渡した場合、その譲渡による所得は、所得税における長期譲渡所得に区分される。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年5月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は2です。 長期と短期の区別は「その年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうか」で判断されます。 今回の場合、1月1日時点では5年に満たないため「短期譲渡所得」として計算されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は2です。 土地や建物を売ったときの課税所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など、他の所得として区分して計算します。 なお、土地や建物の所有期間が売った年の1月1日現在で5年を超えていた場合は、長期譲渡所得として税金を計算します。 一方、5年未満であった場合は、短期譲渡所得として税金を計算します。 参考になった この解説の修正を提案する 1 所有期間が5年以上の場合を長期譲渡所得といい、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断します。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。