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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問37

問題

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養老保険の福利厚生プランでは、契約者( = 保険料負担者 )および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金に算入することができる。
   1 .
① 役員全員        ② 2分の1相当額
   2 .
① 役員および従業員全員  ② 2分の1相当額
   3 .
① 従業員全員       ② 全額
( FP3級試験 2017年5月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

16
正解は2です。

死亡保険金の受取人=遺族、満期保険金=法人、被保険者=従業員及び役員である場合の支払保険料の2分の1相当額を福利厚生費として「損金算入」し、残りの2分の1相当額は「資産計上」することができます。

これを「ハーフ・タックスプラン」と言います。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は2です。

本問は、養老保険の「ハーフタックス・プラン」に関する説明です。

つまり、

・ 死亡保険金の受取人:遺族
・ 満期保険金の受取人:法人
・ 被保険者:従業員および役員

とした保険について、支払保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金算入し、残りの2分の1相当額は資産計上できる仕組みを指しています。

2
被保険者を役員・従業員、
満期保険金受取人を法人、
死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族
とすることにより、支払保険料の2分の1を福利厚生費として、損金算入することができます。

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