問題
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自動車事故により、被保険自動車( 非業務用のマイカー )に生じた損害に対して被保険者( = 契約者および保険料負担者 )が自動車保険から受け取る車両保険金は、所得税において( )となる。
1 .
非課税
2 .
雑所得として課税対象
3 .
一時所得として課税対象
( FP3級試験 2017年5月 学科 問40 )