FP3級の過去問
2017年5月
実技 問73

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問題

FP3級試験 2017年5月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

今年80歳になる大津さんは、自身の相続について、遺産分割等でのトラブルを防ぐために、その対策として遺言書の作成を検討しており、FPの北村さんに相談をした。遺言書に関する北村さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。
  • 「 自筆証書遺言は、一度作成すると撤回することができないため、記載内容については、弁護士等の専門家と慎重に検討する必要があります。」
  • 「 自筆証書遺言を作成する場合、大津さん本人が作成したことを証明するために、2人以上の証人が必要です。」
  • 「 自筆証書遺言の場合、相続発生後、遺言書の保管者または発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。」

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この過去問の解説 (5件)

01

正解は3です。

1.誤り
自筆証書遺言は、何度でも撤回・修正ができます。

2.誤り
2人以上の承認が必要なのは「公正証書遺言」です。

3.正しい
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所にて「検認」の手続きを行う必要があります。

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02

正解は3です。

①自筆証書遺言は弁護士に相談しなくても本人で何度でも変更可能です。
②自筆証書遺言には証人不要です。証人が必要なのは公正証書遺言の作成時です。
③正しい内容です。遅滞なく家庭裁判所で検認を行う必要があります。

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03

正解は3です。
自筆証書遺言は、遺言者が全文自書、押印をします。
そのため、自分で書き直すことが可能です。
証人の立ち合いは不要で、遺言の保管場所も自由です。
しかし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要になります。
検認とは、遺言の存在を確認する手続きのことで
遺言が有効かどうかを判断する手続きではありません。

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04

1.×
 自筆証書遺言は何度も撤回・修正が可能です。
 最新の遺言が優先されます。
2.×
 自筆証言遺言は証人不要です。
 2名以上必要であるのは、公正証書遺言のみです。
3.〇
 記載通りです。家庭裁判所にて検認する必要があります。

3が正解となります。

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05

遺言書を作り直すこと(前の遺言の撤回)はいつでも可能であり、遺言書は日付の新しいものが有効です。これは、自筆証書遺言や公正証書遺言といった遺言の形式には関係ありません。よって1は誤りです。
自筆証書遺言は遺言書の全文、氏名、日付の自書と押印が必要ですが、証人は不要です。2名以上の証人が必要になるのは公正証書遺言の作成時です。よって2は誤りです。
自筆証書遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遺言者の死亡後遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求する必要があります。よって3は正解です。
なお、検認とは相続人に対して遺言の存在や内容を知らせること、遺言書の偽造や変造を防ぐための一種の証拠保全手続きであり、遺言内容の真偽や効力の有無の判定ではないことに注意が必要です。

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