FP3級の過去問
2017年5月
実技 問74
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2017年5月 実技 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
FPで税理士でもある飯田さんは、安藤祐司さん( 以下「 祐司さん 」という )から相続時精算課税制度に関する相談を受けた。祐司さんからの相談内容に関する記録は、下記〈 資料 〉のとおりである。この相談に対する飯田さんの回答の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (5件)
01
贈与者:贈与を行った年の1月1日時点で60歳以上の親
(平成26年12月31日までの規定は65歳でしたが改正になっています。)
受贈者:贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)である直系卑属、もしくは孫(孫は平成27年1月1日から追加になっています。)
また、特別控除額は、受贈者単位で贈与者ごとに2,500万円となっており、累積されますので、この制度を使って分割して贈与を行った場合は、通算で2,500万円までは贈与時点での課税はありません。
なお、2,500万円を超過した部分については20%が課税されます。
以上から、(ア)60(イ)20(ウ)2,500となり、1が正解となります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
相続時精算課税制度の概要について重要ポイントが記された問題です。
どれも頻出ですので抑えておきたいポイントです。
・贈与者(送る側)が60歳以上の親または祖父母であること
・受贈者(もらう側)が20歳以上の子または孫
・控除額が贈与者一人当たり2500万円であること
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
相続時精算課税制度は、贈与した年の1月1日現在で
贈与者60歳以上の親、受贈者が20歳以上の子
が適用対象の制度です。
特別控除額の2500万円を控除した後、一律20%を乗じて贈与税額を計算します。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
04
60歳以上の父母もしくは祖父母から20歳以上の子もしくは孫に対しての贈与であることです。
受贈者単位で贈与者1人につき2,500万円まで特別控除額が設けられております。なお、累積で2,500万円より超過した金額については一律20%が課税されます。
よって正解は1です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
05
相続時精算課税制度は、贈与者が「(ア:60)歳以上である父母、祖父母」であり、受贈者が「(イ:20)才以上の子、孫」である必要があります。
特別控除額は、贈与者1人につき「(ウ:2500)万円」となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問73)へ
2017年5月問題一覧
次の問題(問75)へ