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FP3級の過去問 2017年5月 実技 問72

問題

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平成29年5月5日に相続が開始された天野重雄さん( 被相続人 )の〈 親族関係図 〉が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
正子1/3  良美1/3  翔太1/3
   2 .
正子1/2  良美1/4  翔太1/4
   3 .
正子1/2  良美1/6  翔太1/6  春菜1/6
( FP3級試験 2017年5月 実技 問72 )
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この過去問の解説 (5件)

4
相続人になれる人は「配偶者」と「血族相続人」になります。このうち配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には順位があり、上の順位の人が一人でもいれば後順位の人は相続人にはなりません。
その順位は「第一順位:子」「第二順位:直系尊属」「第三順位:兄弟姉妹」です。
以上を適用すると、重雄さんの相続人は「妻正子さん」「子健一さん、良美さん、真由美さん」となります。
このうち、被相続人よりも先に相続人が死亡している場合(本問では健一さん)は、その相続人の直系卑属が代襲相続人として相続人に代わって相続しますので、翔太さんが健一さんの代襲相続人となります。
また、相続人の中に相続放棄をした人がいた場合(本問では真由美さん)、その人は「初めから相続人でなかったもの」とみなして取り扱います。
この場合、初めから相続人でなかったのですから、その子供(春菜さん)も相続人にはなりません。
以上から、本問の相続人は妻正子さん、翔太さん、良美さんの3名となります。
次に法定相続分については、相続人が複数いる場合、その組み合わせにより相続分が決められています。
法定相続人が「配偶者」と「子」の場合には、配偶者が1/2、子が1/2です。
また、同じ立場の相続人が複数いる場合には相続分をその人数で按分します。
一方、代襲相続人の相続分はもともとの相続人の相続分と同じになります。したがって、翔太さんの相続分は健一さんの相続分と同じになります。
以上から、妻正子さんの法定相続分は1/2、良美さんと翔太さんの法定相続分はそれぞれ1/4(1/2÷2)となり、2が正解となります。

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0
正解は2です。
この場合の法定相続人は
配偶者と子です。
配偶者と子の場合の法定相続分は
配偶者1/2・子1/2です。

ただし、今回の設問の場合は、子3人の内
・真由美=相続放棄(相続放棄の場合は代襲相続不可)
・健一=死亡(死亡の場合は代襲相続可能)
となり
正しい法定相続人と法定相続分は以下のようになります。
・正子1/2・良美1/4・翔太1/4

0
正解は2です。

設問では、誰までが相続範囲になるのかがポイントです。

健一さんはすでに死亡しているため、代襲相続人で翔太さんが相続人になります。
一方で、真由美さんは※に相続放棄をしたとあります。
相続放棄をした場合は代襲相続は起こらないため、春菜さんは相続人になりません。

配偶者と子とで相続する場合、その割合は配偶者が2分の1、子が2分の1を分ける形になります。

よって、
正子さんが2分の1、翔太さんと良美さんが4分の1ずつとなり、2が正解です。

0
配偶者と血族相続人が相続します。
族相続人には優先順位があり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順位となります。
このケースの場合は、配偶者(妻正子さん)と子(健一さん、良美さん、真由美さん)が相続人となります。
血族相続人が子の場合は、配偶者が1/2・子が残りの1/2を均等に相続することになります。
真由美さんは相続放棄しているため、総独任からは除外されます。
健一さんはなくなっておりますが、この場合は直径卑属である翔太さんが相続人になります(代襲相続人)。
そのため、1/2を翔太さん、良美さんで均等に分けることになりますので、正子さん1/2、翔太さん1/4、良美さん1/4となり正解は2です。

0
正解は2です

相続放棄をしたとしても、その者の子に相続人とはならない点(民法上では相続人とされます)がポイントです。

今回は正子・翔太・良美の3人が相続人となりますので、相続割合は正子:2分の1、翔太と良美:2分の1×2分の1=4分の1となります。

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