FP3級の過去問
2017年5月
実技 問71
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問題
FP3級試験 2017年5月 実技 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
倉田さんは、個人で飲食店の経営を行っている青色申告者である。倉田さんの平成28年分の所得および所得控除が下記<資料>のとおりである場合、倉田さんの平成28年分の所得税の額として、正しいものはどれか。なお、倉田さんは、平成28年中は事業所得のほかに所得はなく、税額控除や源泉徴収税額、復興特別所得税、予定納税等については一切考慮しないこととする。
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この過去問の解説 (5件)
01
まず、課税総所得金額を算出します。
課税総所得金額とは、所得税が課税される所得の合計額のことです。
1つ目の枠内下部にもある通り、総所得から所得控除を行うので
1800万円−250万円=1550万円になります。
次に、所得税の速算表を使い、所得税額を求めます。
1550万円は下から3段目になるので
1550万円×33%−153万6000円=357万9000円になります。
速算表の控除額は、税率をかけた後に引くので注意しましょう。
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02
そのため、まず課税所得金額を求め、速算表に基づいて計算します。
課税所得金額=1,800-250=1550万円
所得税額=15,000,000×33%-1,536,000=3,579,000となり、1が正解です。
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03
(1800万円ー250万円)×33%-1,536,000円=3,579,000円 となります。
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04
まず、課税所得金額は以下のようになります。
1800万円ー250万円=1550万円
次に、1550万円を速算表にあてはめると
1550万円×33%ー153万6千円=3579000円となり
答えは1となります。
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05
所得税額=課税される所得金額×税率ー控除額
(税率と控除額は速算表の課税される所得金額に応じた行の数値を使用します)
課税される所得金額=総所得金額ー所得控除
上記の算式に数値を入れて所得税額を求めます。
総所得金額
倉田さんの所得は事業所得のみですから、総所得金額は事業所得のみで1,800万円です。
所得控除
設問から250万円です。
よって、倉田さんの課税される所得金額は
1,800万円ー250万円=1,550万円になります。
次に速算表で倉田さんの課税される所得金額に該当する行を確認すると、上から5行目(9,000,000円から17,999,000円)になりますので、適用される税率は33%、控除額は1,536,000円です。
以上から、
所得税額=15,500,000円×33%-1,536,000円=3,579,000円(1が正解)
となります。
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