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FP3級の過去問 2017年5月 実技 問70

問題

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会社員の室井さんは、平成28年9月中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した。住宅借入金等特別控除( 以下「 住宅ローン控除 」という )に関する次の( ア )、( イ )の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とした組み合わせとして、正しいものはどれか。

( ア )室井さんは、所得税の住宅ローン控除について、平成28年分から勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
( イ )住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は50m2以上であり、床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供していなければならない。
   1 .
( ア )○  ( イ )○
   2 .
( ア )×  ( イ )○
   3 .
( ア )○  ( イ )×
( FP3級試験 2017年5月 実技 問70 )
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この過去問の解説 (4件)

7
解答:2

・住宅ローン控除を利用するためには給与所得者は控除を受ける最初の年に確定申告をしなければなりません。2年目以降は年末調整で適用が受けられます。

・住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は50㎡以上(登記上の面積、内法面積)であり(敷地も対象)、床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供していなければなりません。

よって、2の組み合わせが正しいです。

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1
解答 2

(ア)☓
住宅ローン控除を受けるとき、最初の年だけは自分で確定申告をしなければなりません。2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

(イ)○
住宅ローン控除を受けるためには、対象の住宅が床面積50㎡以上、床面積の1/2以上が自己居住用であるという要件が必要です。

0
正解は2です

(ア)誤り
住宅ローン控除について年末調整を行うためには、住宅ローンを利用した初年度については「確定申告」が必要です。

(イ)正しい
住宅ローン控除の適用要件に「床面積が50㎡以上であること」・「床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供すること」とされています。

0
給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年については確定申告を行う必要があります。2年目以降は規定の書類を勤務先に提出することで年末調整の適用を受けることができます(確定申告をしてもかまいません)
(イ)は設問の通りです。
以上から正解は2になります。
住宅ローンの控除の適用については、上記以外にも規定がありますので適用要件をよく確認する必要があります。

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