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FP3級の過去問 2017年5月 実技 問69

問題

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会社員の佐野雄太さんが、平成28年中に支払った医療費が下記〈 資料 〉のとおりである場合、佐野さんの平成28年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、佐野さんの平成28年中の所得は給与所得800万円である。また、佐野さんは妻および長女と生計を一にしている。
問題文の画像
   1 .
130,000 円
   2 .
180,000 円
   3 .
300,000 円
( FP3級試験 2017年5月 実技 問69 )
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この過去問の解説 (4件)

4
解答 1

・人間ドック代 50,000円
健康診断や人間ドックの費用は、それによってその後治療を受けることになった場合には控除の対象となりますが、設問のように特に大きな疾患等が見つからなかった場合には控除の対象にはなりません。

・入院代 230,000円
このような医師に支払った診療費や治療費は控除の対象となります。また、保険金等で補填された金額がある場合には、その金額を差し引いて控除の対象とします。

・歯列矯正代 170,000円
治療としての歯列矯正は控除の対象としますが、美容としての歯列矯正は控除の対象とはなりません。

よって控除の対象となる金額は230,000円となります。
医療費控除の金額は、対象となる金額から10万円もしくは総所得金額の5%(設問では800万円×5%=40万円)のいずれか低い金額を差し引きますので

230,000円−100,000円 = 130,000円

となります。
補足ですが、医療費控除は設問のように、自分の医療費だけでなく、家族の医療費も合算することができます。また、サラリーマンが医療費控除を受けようとする場合には確定申告が必要となります。

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0
解答:1

医療費控除は、基本的に病気などを治すための費用が対象で、美容や健康増進のための費用は対象外となります。
今回の問題で対象となるのは、「妻の入院代23万円」のみです。
ちなみに、健康診断や人間ドックで重大な疾病が見つかりすぐに治療に移った場合は対象となりますが、今回の人間ドックでは発見されなかったため対象外です。

入院代を医療費控除の計算に当てはめます。

230,000-100,000=130,000(円)

保険金等で補填された金額がなく、給与所得が800万円のため医療費から引くのは10万円となります。(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等×5%を引く)

0
正解は1です。

医療費の対象となるものは「入院代の230,000円」のみです。

人間ドック受診代は「検査の結果、異常な所見が見受けられた場合」に医療費として、計上することができます。

歯列矯正代は美容のための支出となるため、医療費には含まれません。

よって、医療費の金額は「230,000-(注)100,000=130,000」となります。

(注)800万×5%>10万円 ⇒ 10万円

0
医療費の控除額は、その年に支払った自己負担の医療費から保険などで補填された金額と10万円(総所得200万円未満の人は5%)を差引いた金額になります。
生計を一にする家族の支払い分も対象になります。
また、人間ドックでの検査費用は、重大な疾病が発見され継続して疾病の治療を行った場合に対象となるものです。
次に、美容や健康促進のための支出は控除の対象外となりますので、歯科矯正代は対象外です。
以上から正解は、妻の入院代230,000円ー100,000円=130,000円
となります。

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