FP3級の過去問
2017年5月
実技 問68

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問題

FP3級試験 2017年5月 実技 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

損害保険に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

個人賠償責任保険は、日本国内において、個人が居住している住宅の所有、使用または( ア )に起因する事故や日常生活で起きた事故により、他人を死傷させた、あるいは他人の財物に損害を与えたため、法律上の損害賠償責任を負うことで被った損害について保険金が支払われる。
業務上の賠償事故、( イ )による賠償事故、預かっている物に対する賠償責任については補償の対象とならない。
なお、地震、噴火、これらによる( ウ )によって生じた損害は補償の対象とならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

解答 1

個人賠償責任保険は、個人が、

・居住している住宅の所有、使用または管理によって起きた事故
・日常生活で起きた事故

によって

・他人を死傷させた
・他人の物に損害を与えた

ときに損害賠償責任を負うことになったときに支払われる保険です。
ただし、以下の場合には補償の対象になりません。

・業務遂行上の事故
・自動車の事故
・他人から預かったものに対する事故
・地震、噴火、津波が原因の事故

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02

解答:1

個人賠償責任保険は、居住する住宅の管理、および日常生活において他人の身体や物に損害を与え、損害賠償責任を負うことになった場合に保険金が支払われるものです。
この保険は、「自転車」の事故は対象になりますが、自動車事故は対象外です。
また、他人から預かったり借りた物を壊した場合や業務上の賠償事故についても対象となりません。
そして地震・噴火・津波による損害も補償の対象外となります。

よって、答えは1の選択肢が正しいです。

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03

正解は1です。

個人賠償責任保険は、個人の日常生活や住宅の使用・(ア 管理)等によって、第三者の身体や財物に損害を与えた場合の損害を包括的にカバーする賠償責任保険のことをいいます。

そのため、業務上の事故や(イ 自動車)による事故等は補償の対象にならず、また、地震、噴火、これらによる( ウ  津波)によって生じた損害についても保障の対象とはなりません。

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04

個人賠償責任保険は、居住する住宅の所有・使用・管理による事故や、日常生活における偶発的な事故による賠償責任を補償するものとなっています。ただし、業務に関するもの、他人から預かった物や借りた物、自動車の運行・管理等の賠償責任については補償対象外です。自転車は対象です。
また、地震・噴火・津波による損害も補償対象外です。
以上から、(ア)管理(イ)自動車(ウ)津波となりますので、正解は1となります。

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