FP3級の過去問
2017年5月
実技 問80

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2017年5月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

涼介さんは、平成28年11月の入院を機に健康保険の傷病手当金制度について理解を深めたいと思い、FPの村瀬さんに質問をした。傷病手当金に関する村瀬さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
問題文の画像
  • 「 傷病手当金は、健康保険の被保険者( 任意継続被保険者を除く )が業務外の病気やケガのために働けない場合に受け取ることができます。」
  • 「 傷病手当金は、療養のために労務不能である場合に支給され、入院でなく自宅療養であっても受け取ることができます。」
  • 「 傷病手当金は、療養のために連続して4日間仕事を休んだ場合に、5日目以降の休んだ日について受け取ることができます。」

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は3です。
傷病手当金は、4日以上継続して休業した場合に4日目から受け取ることができます。
また、業務上でのけがや病気の場合は労災になるため、傷病手当金は受け取れません。

参考になった数9

02

正解は3です。

1.正しい
傷病手当金は被保険者が業務外の病気やけがで休業した場合に受給できます。(業務中の場合は労災保険の対象となります。)

2.正しい
傷病手当金は、業務外の病気やけがで療養のため休業していることが要件ですので、自宅療養であっても受給できます。

3.誤り
傷病手当金には「待機期間(受給するまでの準備期間の事)」が「継続した3日」経過しなければ受給することはできません。

そのため、継続して「4日目」以降の休業している日については受給することができます。

参考になった数4

03

正解は3です。
傷病手当金は、連続した3日の待期期間経過後に
4日目から受給できます。

参考になった数0

04

1.〇
2.〇
3.×
 傷病手当金は連続した4日ではなく、連続した3日の待機期間後4日目以降は手当てを受け取れます。
正解は3です。

参考になった数0