問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 公的介護保険の保険給付の対象となるサービスを利用したときの被保険者の自己負担割合は、原則として、そのサービスにかかった費用(食費、居住費等を除く)の3割である。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問3 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 5 公的介護保険の被保険者の自己負担は1割です。 3割は国民保険の医療費の基本的な自己負担の割合です。 よって、×であるため正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 問題文は「3割」の記載が誤りですので、正解は2です。 サービス利用額(食費、居住費等を除く)の自己負担は、原則1割です。 尚、例外で1割とならないものは以下の場合です。 ・サービス利用額が支給限度基準額を超えた場合、超えた分は全額自己負担です。 ・利用したサービスが公的介護保険対象外の場合、全額自己負担です。 ・第1号被保険者(65歳以上の被保険者)の所得金額が高い場合、自己負担が2割もしくは3割になることがあります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 公的介護保険の対象となるサービスを利用したときの被保険者の自己負担割合は、原則として、そのサービスにかかった費用の1割です(食費、居住費等を除く)。よって、正解は2の×です。 なお、第1号被保険者については、所得が一定以上の場合は2割負担(平成30年8月以降、特に所得が高い場合は3割負担)となります。 参考になった この解説の修正を提案する -2 正解は2です。 「3割」ではなく「1割」負担が原則となっています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。