問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 保険始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約について、損害区分は「全損」「半損」「一部損」の3区分とされている。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問9 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 14 正解は2です。 平成29年(2017年)1月1日より、損害の認定基準が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4種類に変更となりました。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 保険始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約については、損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに区分されます。 よって、正解は2の×です。 なお、各区分で支払われる保険金は、以下のとおりです(いずれも時価を基準とした限度額あり)。 「全損」: 地震保険金額の100% 「大半損」: 地震保険金額の60% 「小半損」: 地震保険金額の30% 「一部損」: 地震保険金額の5% 参考になった この解説の修正を提案する 1 地震保険契約の損害の認定基準は、全損、小半損、一部損に加え、大半損があり4種類です。 平成29年1月1日より4種類になりました。 よって、×で正解は2番です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 問題文は「3区分」の記載が誤りですので、正解は2です。 損害区分は4区分です。 損害区分が3区分であった頃の「半損」が、「大半損」と「小半損」に細分化されました。その他に「全損」と「一部損」があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。