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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問9

問題

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保険始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約について、損害区分は「全損」「半損」「一部損」の3区分とされている。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問9 )
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この過去問の解説 (4件)

14
正解は2です。

平成29年(2017年)1月1日より、損害の認定基準が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4種類に変更となりました。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
保険始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約については、損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに区分されます。

よって、正解は2の×です。

なお、各区分で支払われる保険金は、以下のとおりです(いずれも時価を基準とした限度額あり)。

「全損」: 地震保険金額の100%
「大半損」: 地震保険金額の60%
「小半損」: 地震保険金額の30%
「一部損」: 地震保険金額の5%

1
地震保険契約の損害の認定基準は、全損、小半損、一部損に加え、大半損があり4種類です。
平成29年1月1日より4種類になりました。
よって、×で正解は2番です。

0
問題文は「3区分」の記載が誤りですので、正解は2です。

損害区分は4区分です。
損害区分が3区分であった頃の「半損」が、「大半損」と「小半損」に細分化されました。その他に「全損」と「一部損」があります。

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