FP3級の過去問
2017年9月
学科 問25
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問題
FP3級試験 2017年9月 学科 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が土地を譲渡するために、その土地の上にある老朽化した建物を取り壊した場合の取壊し費用は、所得税における譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる。
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この過去問の解説 (4件)
01
建物の取り壊し費用は、所得税の譲渡所得の金額の計算上は譲渡費用に含めます。
⇒土地を譲渡するために発生した費用と考えるため。
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02
不動産の譲渡所得には、収入金額から所得費や譲渡費用などを差し引いて算出しますが、譲渡費用には、建物の取り壊し費用のほか、仲介手数料、印紙代、登記費用、立退料などが含まれます。
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03
売るために直接かかった費用は譲渡費用となります。土地を譲渡するために建物を取り壊した場合の取壊し費用は譲渡費用です。
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04
建物取り壊しにかかる費用は、土地譲渡にかかる費用に該当します。
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