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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問25

問題

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個人が土地を譲渡するために、その土地の上にある老朽化した建物を取り壊した場合の取壊し費用は、所得税における譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問25 )
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この過去問の解説 (4件)

11
正解は1です。

建物の取り壊し費用は、所得税の譲渡所得の金額の計算上は譲渡費用に含めます。
⇒土地を譲渡するために発生した費用と考えるため。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解は1です。

不動産の譲渡所得には、収入金額から所得費や譲渡費用などを差し引いて算出しますが、譲渡費用には、建物の取り壊し費用のほか、仲介手数料、印紙代、登記費用、立退料などが含まれます。

1
問題文は全て正しい記載ですので、正解は1です。

売るために直接かかった費用は譲渡費用となります。土地を譲渡するために建物を取り壊した場合の取壊し費用は譲渡費用です。

1
記載通りであるため、正解は1です。
建物取り壊しにかかる費用は、土地譲渡にかかる費用に該当します。

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