問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 個人が土地を譲渡するために、その土地の上にある老朽化した建物を取り壊した場合の取壊し費用は、所得税における譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 11 正解は1です。 建物の取り壊し費用は、所得税の譲渡所得の金額の計算上は譲渡費用に含めます。 ⇒土地を譲渡するために発生した費用と考えるため。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 正解は1です。 不動産の譲渡所得には、収入金額から所得費や譲渡費用などを差し引いて算出しますが、譲渡費用には、建物の取り壊し費用のほか、仲介手数料、印紙代、登記費用、立退料などが含まれます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 問題文は全て正しい記載ですので、正解は1です。 売るために直接かかった費用は譲渡費用となります。土地を譲渡するために建物を取り壊した場合の取壊し費用は譲渡費用です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 記載通りであるため、正解は1です。 建物取り壊しにかかる費用は、土地譲渡にかかる費用に該当します。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。