3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年9月
問57 (学科 問57)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年9月 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)

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この過去問の解説 (3件)
01
相続人が誰かによって、法定相続分が変わるので注意が必要です。
・配偶者と子の場合…配偶者が1/2
・配偶者と直系尊属の場合…配偶者が2/3
・配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者が3/4
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02
被相続人に子がいない場合は、被相続人の配偶者と父母が法定相続人となりますが、父母がすでに死亡している場合には、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。
この場合の法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
したがってAさんの妻Bさんの法定相続分は4分の3、
弟Cさんの法定相続分は4分の1となります。
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03
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の相続割合は配偶者が「4分の3」、兄弟姉妹が「4分の1」となります。
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