問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 1 . 2分の1 2 . 3分の2 3 . 4分の3 ( FP3級試験 2017年9月 学科 問57 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は3です。 相続人が誰かによって、法定相続分が変わるので注意が必要です。 ・配偶者と子の場合…配偶者が1/2 ・配偶者と直系尊属の場合…配偶者が2/3 ・配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者が3/4 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は3です。 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の相続割合は配偶者が「4分の3」、兄弟姉妹が「4分の1」となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 【正解 3】 被相続人に子がいない場合は、被相続人の配偶者と父母が法定相続人となりますが、父母がすでに死亡している場合には、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。 この場合の法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 したがってAさんの妻Bさんの法定相続分は4分の3、 弟Cさんの法定相続分は4分の1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。