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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問57

問題

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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は3です。
相続人が誰かによって、法定相続分が変わるので注意が必要です。
・配偶者と子の場合…配偶者が1/2
・配偶者と直系尊属の場合…配偶者が2/3
・配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者が3/4

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は3です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の相続割合は配偶者が「4分の3」、兄弟姉妹が「4分の1」となります。

0
【正解 3】

被相続人に子がいない場合は、被相続人の配偶者と父母が法定相続人となりますが、父母がすでに死亡している場合には、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

この場合の法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

したがってAさんの妻Bさんの法定相続分は4分の3、
弟Cさんの法定相続分は4分の1となります。

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