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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問58

問題

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公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が( ② )である。
   1 .
①1人 ②不要
   2 .
①2人 ②必要
   3 .
①2人 ②不要
( FP3級試験 2017年9月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は3です。
遺言については以下が特にややこしいので覚えておきましょう。

・証人の立会い
公正証書遺言…証人2人以上
秘密証書遺言…公証人1人、証人2人以上

・家庭裁判所の検認
公正証書遺言…不要
秘密証書遺言…必要

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0
【正解 3】

「公正証書遺言」は遺言者が口述した遺言内容に基づいて公証人が証書を作成する遺言方式です。公証人によって内容の確認が行われるので信頼度が非常に高い遺言方式だといえます。相続開始後に家庭裁判所による検認は不要となります。

ただし公証人への報酬といった費用や、証人2人以上の立ち会いが必要など手間がかかります。

0
正解は3です。

公正証書遺言は、公証人役場にて、証人が「①2名」以上の立ち会いのもと、公証人が遺言の内容を筆記して作成します。

なお、公正証書遺言は家庭裁判所において、検認手続きは「②不要」です。

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