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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問60

問題

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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、( ① )を限度面積として評価額の( ② )を減額することができる。
   1 .
①400㎡ ②50%
   2 .
①330㎡ ②80%
   3 .
①400㎡ ②80%
( FP3級試験 2017年9月 学科 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

7
【正解 3】

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は相続財産に含まれる一定の要件を満たす宅地等に限度面積まで50〜80%減額することができる特例です。

減額率は「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」といった区分ごとに異なります。

特定居住用宅地等
限度面積:330㎡  減額率:80%

特定事業用宅地等
限度面積:400㎡  減額率:80%

貸付事業用宅地等
限度面積:200㎡  減額率:50%

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は3です。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例対象の宅地は3種類あります。

・特定居住用宅地等 例:自宅
上限面積240㎡、減額割合80%

・特定事業用宅地等 例:店舗兼住宅
上限面積400㎡、減額割合80%

・貸付事業用宅地等 例:賃貸物件
上限面積200㎡、減額割合50%

0
正解は3です。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例では、特定事業用宅地等については「①400㎡」を限度に、評価額の「②80%」を減額することができます。

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