問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が85%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2018年1月 学科 問2 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 ”85%未満”ではなく、”75%未満”の方へ支給される給付金です。 85%ほどの賃金状態では支給されません。 支給額の対象は”61%未満”、”61%以上75%未満”にわかれており、賃金の低下率が高い方ほど給付金の支給額も多くなります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 85%未満ではなく、75%未満です。 雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。 参考になった この解説の修正を提案する 0 85%未満ではなく、75%未満です。 雇用保険被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳以降の賃金が60歳到達時点に比べて75%未満の場合支給されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。