FP3級の過去問
2018年1月
学科 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2018年1月 学科 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が85%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。
- ○
- ×
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
85%ほどの賃金状態では支給されません。
支給額の対象は”61%未満”、”61%以上75%未満”にわかれており、賃金の低下率が高い方ほど給付金の支給額も多くなります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
雇用保険被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳以降の賃金が60歳到達時点に比べて75%未満の場合支給されます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
2018年1月問題一覧
次の問題(問3)へ