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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問2

問題

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雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が85%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。
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( FP3級試験 2018年1月 学科 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

7
”85%未満”ではなく、”75%未満”の方へ支給される給付金です。

85%ほどの賃金状態では支給されません。
支給額の対象は”61%未満”、”61%以上75%未満”にわかれており、賃金の低下率が高い方ほど給付金の支給額も多くなります。

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3
85%未満ではなく、75%未満です。

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。

0
85%未満ではなく、75%未満です。
雇用保険被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳以降の賃金が60歳到達時点に比べて75%未満の場合支給されます。

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